商業登記とはどんな制度?
商業登記とは?
商取引が安全迅速に行われるための制度が「商業登記制度」で、会社法に基づき一定要件の事項が法務局において登記されています。この情報は「登記簿閲覧」で誰でも見ることが可能です。商業登記された情報を基に、この会社はどういう構成か等が見え、与信調査の際には閲覧が必須条件となります。
商業登記法人
商業登記法人には、株式会社、特例有限会社(現状設立不可)、合同会社、合名会社、合資会社などがあります。
一方、学校法人や医療法人、社会福祉法人などの法人を民法法人と呼称します。
これら法人は、一定の要件を得たうえで、法務局に設立登記申請され、登記されています。
商業登記簿の記載事項
商業登記簿には主に次の事項が登記されています。
「商業登記法人の商号(会社名)」
商業登記法人の名称、会社名
「本店住所」
本店事務所を置く場所の住所
「公告をする方法」
公告の方法にはインターネット広告、地方新聞広告、官報公告があり、一般的には官報が利用されています。
「会社設立の年月日」
商業登記法人が成立した日
「目的」
商業登記法人の事業内容
「発行済株式総数並びに種類及び数」
商業登記法人が発行した株式の株数と種類(通常は普通株式)
「株券を発行する旨の定め」
株券不発行か発行しているのか
「資本金の額」
発行株式の総額
「役員に関する事項」
役員の役職、氏名、住所
商業登記申請
商業登記法人は、変更のあった二週間以内に、管轄の法務局において会社設立登記申請又は変更登記申請をしなければなりません。
この登記を怠ると科料が課せられますので注意が必要です。
登記手続き
当事者申請主義
商業登記の手続きは、原則として当事者(会社等)の申請又は官庁の嘱託が無ければできません。
この場合の当事者とは会社の代表者を指します。
従業員(社員)による法務局への登記申請書の提出
会社の代表者が作成した登記申請書類を、会社の社員が法務局に提出した際、単なる「使者」であり、また会社法人の構成要員でもあるので、法人の行為とみなされるので可能と言えるでしょう。